給料は下がる、税金は増える、昇進の見込みなしの給料生活者の三重苦。
加えて、慢性の精神疾患にずっとつき合っていかなければなりません。 されば、この際福祉の世話になってやろうかと思い、ちょっと調べてみました。 まずは精神保健福祉法第32条の 「通院医療費公費負担制度」 です。 これは該当になるかもしれません。 と思ったのも束の間、制度改正で4月から所得制限が加えられました。 しかも,私の場合、原則2週に一度の診察と投薬だけなので、医療費の自己負担額はあまり大きくなく、メリットはありません。 一方、精神障害者保健福祉手帳ですが、これを手にすれば所得税や住民税の控除が受けられます。このメリットは大きいです。 最低ランクの3級は「精神障害があって日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける方」と説明されています。 これは「主観的」には該当します。 しかし、私は正職員で、フルタイムで働いているのですから、客観的には非該当となるでしょう。 一応主治医に相談してみたところ、「とても無理ですね」との一言。 まあ、働いて給料をもらっているのだから、それでいいことにしましょう。 スポンサーサイト
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